雪国の家づくり
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家づくりの流れ
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家づくりの流れ
ご相談
お客様のご要望や家族構成、資金プランなどを十分にお伺いし、
ご提案の準備に入ります。現在のお住まいの問題点なども考慮します。
敷地調査
敷地を有効に活用するために、立地や道路状況、法的規制などの面から調査を行います。
プラン打ち合わせ
住まいへのご希望をさまざまな角度からお伺いし、概算見積りを作成し、ご判断をいただきます。予算との照り合わせ、設計変更などは、
地盤調査
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ご契約
見積書にご納得いただけましたら、工事請負契約を締結します。
確認申請
お客様と当社が相談して出来上がった図面を土木事務所に提出し、建築基準法に基づいた図面であると審査結果が出ると、建築許可がおります。
着工
工事の内容は現場施工状況で写真を見ながら、順を追ってご覧ください。
上棟
「棟上げ」「建前」「建方」ともいいます。
完成
完成時に役所による検査が行われます。
お引き渡し
追加見積りご精算・器具扱い説明。保証書と鍵をお渡しします。
 

住宅金融公庫の「5年以内の廃止」「融資業務の段階的縮小」の方向性が決定し、
住宅融資  の選択方法は大きな曲がり角を迎えつつあります。

それぞれの金融機関が力を入れて住宅ローンに取り組んでいます。 (たとえば、住宅ローン保証料不要キャンペーンなど・・・保証料は以外に高くつくのです) それらを利用するのも良いでしょう。 ここでは、北越銀行の住宅ローン“まい・ほ〜む”を利用した場合の返済金額を例に挙げました。  ※どちらも固定金利で、適用期間が5年、金利2.45%の計算です(H14・2・1〜2・28現在)

@2,000万円を借りて20年間(240回)で返済する場合
月々の返済額は105,494円
A2,000万円を借りて30年間(360回)で返済する場合
月々の返済額は 78,505円
 【参考 変動金利だと 2.625%  固定の3年は2.05% 固定の10年は3.00%】

・・・・・・ムリのない返済計画を立てるには・・・・・・

さて、上記の金額はお客様の家計の中で返済可能な金額でしょうか?
一般的に年収(手取り)の20%が返済可能額と言われています。
そして、住宅ローンの借入限度額は、一般的に建設費の80%・残りの20%を頭金として用意する必要があります。


マイホームと税金
@ 不動産取得税

A. 税率は?
マイホームを購入して6ヶ月ぐらい後に都道府県税事務所から納税通知書が送られてきます。
税額は土地や建物の価格(固定資産税評価額)に税率をかけた金額です。平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間、税率を4%から3%に引き下げるとともに、平成17年12月31日までに取得した土地については価格の2分の1に税率をかける、という課税標準の特例が延長されます。

B. 軽減制度は?
新築住宅: (1) 床面積が50m2以上240m2以下であること
(2) 床面積1m2当たりの価格が176,000円以下であること
  → 1,200万円が控除されます。
中古家屋: (1) 床面積が50m2以上240m2以下であること
(2) 床面積1m2当たりの価格が176,000円以下であること
(3) 木造・軽量鉄骨造等で築後20年以内、鉄骨造・鉄筋コンクリート造で築後25年以内の場合
  → 次の額が控除されます。
軽減額
新築年月日 控除額
昭和51.3.31以前 230万円
昭和51.4.1〜昭和56.6.30 350万円
昭和56.7.1〜昭和60.6.30 420万円
昭和60.7.1〜平成元.3.31 450万円
平成元.4.1〜平成9.3.31 1,000万円
平成9.4.1以降 1,200万円
住宅用土地: 上記の軽減を受ける住宅用の土地で、土地を取得した日からその前1年、又はその後3年以内に家屋を建築(又は一定期間内に中古住宅を取得)した場合には、住宅面積の2倍(200uが限度)までの税額(又は45,000円)が税額から軽減されます。
住宅用土地
1/4減額:
1/4減額: 下記(1)〜(3)に該当する住宅用の土地を平成16年6月30日までに取得した場合には、税額の1/4が減額されます。
  (1)土地を取得後、3年以内にその土地の上に住宅が新築された場合
  (2)土地を取得した方が3年以内にその土地の上にある住宅を取得した場合
  (3)借地して住宅を取得した方が1年以内にその敷地を取得した場合
(1)〜(3)の住宅は、床面積、価格についての制限はなく、また(2)、(3)については、新築、中古を問いません。
A 印紙税

マイホームを新築したり購入したりするときに作成する請負契約書や売買契約書などには、収入印紙を貼って印紙税を納付しなければなりません。(契約金額が1,000万円を超え、かつ平成9年4月1日から平成17年3月31日までの間に作成されるものについては、カッコ内の税額です。)

契約書1通当たりの税額は以下のとおりです。

建物工事請負契約書 税額 土地建物売買契約書 税額
100万円超 200万円以下
400円 100万円超 500万円以下 2,000円
200万円超 300万円以下 1,000円 500万円超 1,000万円以下 10,000円
300万円超 500万円以下 2,000円 1,000万円超 5,000万円以下 20,000円(15,000円)
500万円超 1,000万円以下 10,000円
5,000万円超 1億円以下 60,000円(45,000円)
1,000万円超 5,000万円以下 20,000円(15,000円) 1億円超 5億円以下 100,000円(80,000円)
5,000万円超 1億円以下 60,000円(45,000円)    
B 登録免許税

家を新築したときには保存登記が、土地や家屋を購入したり贈与を受けたときには所有権移転登記が必要です。また、住宅ローンを利用する場合には、その担保として抵当権を設定することがあり、そのためにも登記が必要です。登記をするときには登録免許税がかかります。

土地・建物の登録免許税
軽減税率
所有権の移転登記
売 買
贈 与
相 続
2.0%
2.0%
0.4%
1.0%
1.0%
0.2%
所有権の保存登記
0.4%
0.2%
C 固定資産税・都市計画税

固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に対して課税され、その年の4月より4回に分割して納税します。
都市計画法の規定による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地は家屋の所有者には都市計画税がかかります。税額の求め方は固定資産税と同じであり、原則として固定資産税と併せて徴収されます

A. 税率は?
固定資産税の税率は1.4%、都市計画税の税率は0.3%です。基準年度(3年に1度評価替え)の1月1日における固定資産税評価額に税率を乗じて税率を算出します。なお、税負担水準が高い土地については、税負担調整措置が設けられています。

B. 軽減制度は?
新築住宅:
床面積120m2までの部分については、税額が3年間(耐火構造又は準耐火構造の建物で3階建て以上のものは5年間)2分の1に軽減されます。
土  地:
住宅用土地については3分の1(都市計画税は3分の2)に減額されます。 さらに小規模住宅用地の特例として、200m2以下の部分については6分の 1(都市計画税は3分の1)に減額されます。

D住宅ローン控除

住宅ローンを利用してマイホームを取得したときには、一定の用件に該当すれば住宅ローン控除を受けて所得税を還付してもらえることができます。この控除を受けるためには確定申告書を提出しなければなりませんが、給与所得者は2年目からは年末調整で控除が受けられます。

A. 対象となる借入金は?
住宅取得のために、償還期間10年以上の一定の金融期間、団体からの借入金が対象であり、5,000万円(平成13年7月1日以降の入居分については3,000万円)が限度額です。

B. 対象となる住宅は?
新築住宅:
(1) 床面積が50m2以上であること
(2) 合計所得金額が3,000万円以下であること
(3) 入居した年及びその年の前後2年以内に譲渡所得の課税特例(3,000万円特別控除、買換えの特例など)を受けていないこと
(4) 一定の親族からの取得でないこと
(5) 取得から6ヶ月以内入居し、引き続き居住していること
中古住宅:
新築住宅の(1)〜(5)の条件に加え、
(6) 建築後の年数が20年以内(耐火建築物については25年以内)であること
増改築等:
新築住宅の(1)〜(4)の条件に加え、
(5) 自己で所有し、居住の用に供している家屋についての増改築であること
(6) 増改築等の完成後6ヶ月以内に入居し、引き続き居住していること
(7) 工事費用の支出額が100万円を超えるものであること
(8) 自己の居住の用に供している部分の工事費用が工事総額の1/2以上であること

C. 控除額は?
・平成13年7月1日から平成15年12月末までに入居した場合
住宅借入金等年末残高5,000万円以下の部分について、
1年目から10年目まで 1%(最大控除額50万円)
 
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