D住宅ローン控除
住宅ローンを利用してマイホームを取得したときには、一定の用件に該当すれば住宅ローン控除を受けて所得税を還付してもらえることができます。この控除を受けるためには確定申告書を提出しなければなりませんが、給与所得者は2年目からは年末調整で控除が受けられます。
A. 対象となる借入金は?
住宅取得のために、償還期間10年以上の一定の金融期間、団体からの借入金が対象であり、5,000万円(平成13年7月1日以降の入居分については3,000万円)が限度額です。
B. 対象となる住宅は?
新築住宅: |
(1) 床面積が50m2以上であること
(2) 合計所得金額が3,000万円以下であること
(3) 入居した年及びその年の前後2年以内に譲渡所得の課税特例(3,000万円特別控除、買換えの特例など)を受けていないこと
(4) 一定の親族からの取得でないこと
(5) 取得から6ヶ月以内入居し、引き続き居住していること |
中古住宅: |
新築住宅の(1)〜(5)の条件に加え、
(6) 建築後の年数が20年以内(耐火建築物については25年以内)であること |
増改築等: |
新築住宅の(1)〜(4)の条件に加え、
(5) 自己で所有し、居住の用に供している家屋についての増改築であること
(6) 増改築等の完成後6ヶ月以内に入居し、引き続き居住していること
(7) 工事費用の支出額が100万円を超えるものであること
(8) 自己の居住の用に供している部分の工事費用が工事総額の1/2以上であること |
C. 控除額は?
・平成13年7月1日から平成15年12月末までに入居した場合
住宅借入金等年末残高5,000万円以下の部分について、
1年目から10年目まで 1%(最大控除額50万円) |